埋蔵文化財 ~ 開発者のみなさまへ ~

埋蔵文化財

~ 開発者のみなさまへ ~

埋蔵文化財は、文化財保護法(以下、法という)に「土地に埋蔵されている文化財」と定義されています。
貝塚や古墳、都城跡、城跡等の遺跡(不動産)と、土器や石器、金属器といった遺物(動産)など、当時の人びとの様々な痕跡として認識されています。
現在、本県には、約24,000件の遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)が存在しています。
埋蔵文化財は、土地の造成や建物の建設など、発掘調査以外の目的で埋蔵文化財を包蔵している土地を掘削したり盛土したりなど、発掘しようとする場合には、法に沿って届出等の対応が必要になります(法93・94条)。
埋蔵文化財は、土地に埋蔵されたまま将来へ伝える「現状保存」を第一としており、開発事業計画等にあたっては、埋蔵文化財の位置を示す包蔵地地図を基にした事前協議によって、保存のための調整を図る必要があります。
特に本県では、文化財を地域へ還元する観点から、市町村が埋蔵文化財に対して、把握から保存・活用までを担うことを基本としながら、適宜県と市町村で協議・調整を行っています。そのため、地域における埋蔵文化財に係る土地の取扱いに関しては、当該市町村の文化財担当部署に直接お問い合せください。