文化財って何?
文化財は、我が国の長い歴史の中で生まれ、育まれ、今日まで守り伝えられてきた貴重な国民共有の財産です。また、地域の歴史、文化などの正しい理解のためにも欠くことのできないものであると同時に、将来の文化の向上発展の基礎となるものです。
昭和25年制定の文化財保護法では、「この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする」として、文化財の保護について、国民文化の形成や世界文化の進歩への寄与など、その役割について述べられています。
文化財には、社寺や民家などの建造物、仏像、絵画、書画、芸能や工芸技術のような「技(わざ)」、伝統的行事や祭りなどがあり、あるいは長い歴史を経て今に残る自然の景観、歴史的な集落、町並みなども含まれます。
文化財を保護する仕組みとして、文化財保護法や地方自治体の条例による指定や登録といった制度があります。そのうち、文化財保護法に定められている文化財は、有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観及び伝統的建造物群の6つの類型に大別されており、それ以外にも文化財の保存技術及び埋蔵文化財についても保護の対象とされています。また、近年では、文化財の概念は、社会の発展や人々の価値観の変化などに伴い、徐々に広がる傾向にあります。
本県の文化財については、地域の歴史や文化の証として育みながら、次世代へと継承していく必要があります。